消費税の税率が変更になることによって、事業用物件(店舗・事務所・単独の駐車場など)の賃料にかかる消費税額も増えることになります。
ここで、賃料にかかる消費税を上げてしまうと「借主さんの利益が減ってしまって申し訳ないな」と言うのは、間違いになります。図1をご覧ください。仮に、増税前と増税後で商品の金額と売上個数が一緒だとした場合、借主側の計算式は以下となります。
増税前 :売上 100万円 - 家賃経費 10万円 = 手残り金額 90万円
消費税 5万円 - 消費税 5千円 = 納付税額 4万5千円
増税後 :売上 100万円 - 家賃経費 10万円 = 手残り金額 90万円
消費税 8万円 - 消費税 8千円 = 納付税額 7万2千円