常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される屋外広告物(看板・貼紙・垂れ幕・のぼり等)は、日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。 これらを防止するため、設置について条例による規制があります。【表1】参照
当社にて管理させて頂いている物件には当社の管理看板を設置させて頂いております。
物件についての問合せ先を明確にするとともに、所有者様への営業等不要な問い合わせが少なくなる効果もありますね。
当社の管理看板<管理用広告物>もこの広告物条例の規制を受けます。具体的には【表2】の通りです。
現在当社の管理看板の多くは、上記許可不要の範囲内の為問題ありませんが、一部許可が必要な看板もございます。許可が必要な看板につきましては許可申請手続や看板の大きさ変更等随時対応させて頂いております。
詳細は、愛知県ホームページ「屋外広告物の規制とは」をご覧ください。
※愛知県屋外広告物条例は、名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市の区域には適用されません。 なお、これらの市の規制については、それぞれの市役所へお尋ねください。
